審査

誇大表現というのはいわゆる「大袈裟な表現」という意味です。

広告やその他の表示にこの誇大表現を用い、事実に大きく反したり長所を誇張するなどして、商品の内容(サービス)・価格などが実際より優れているように表現することは、消費者の適正な商品・サービスの選択に悪影響を及ぼし、商品の公正な競争が阻害されるとして法律で規制されています。

インフォトップでも、消費者に安心して商品をご購入いただけるよう、商品登録時に下記のような誇大表現が使用されていないか審査を行なっています。

※画像をクリックすると詳細が表示されます。

効果・効能等について誇大な広告・勧誘をしている疑いがあると行政から指摘された場合、広告を行った事業者は合理的な根拠資料を提出することが求められます。

資料が提出されない場合、または提出された資料が合理的な根拠に乏しい場合は、不当表示とみなされ、訂正広告や再発防止措置の立案(景品表示法違反)、または業務停止命令(特定商取引法違反)などの罰則が科せられます。

以上のように厳しく規制されていますので十分に注意して記載しましょう。

※弊社で問題と判断した表現については、他社で許容されている場合でも修正いただきます。
※弊社で指摘している誇大表現はあくまで自社規制となりますので、行政指摘があった場合には表現を改めていただくようご連絡させていただきます。

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