審査

投資関連商品の販売について

口座を指定されるFX関連商品について

インフォトップでは、投資関連商品の諸審査を関係省庁からの見解、
および金融商品取引法を基にガイドラインを制定し、審査を行っております。

昨今、投資関連商品でありますFX(外国為替証拠金取引)商品におきまして、
購入者様に、主に海外のFX口座を指定して、口座開設ならびに入金をさせ、
資金運用をシステム等で自動的に行う商品が登録されております。

当社にて、関係省庁、顧問弁護士と確認をいたしましたところ、
同様な商品を販売するにあたり、金融商品取引法に基づき、

少なくとも上記が必要であるとの見解をいただきました。
(個別の商品より条件が異なる場合がございます。)

つきましては、同様な商品を新規で登録される販売者様、
ならびに、すでにそのような商品を登録されている販売者様に、
金融商品取引業の登録を確認させていただくこととさせていただきました。

以下に、確認させていただく商品とそうでない商品に関する図を掲載いたします。

この度ご連絡させていただいた内容につきましては、あくまでも個別商品の売買スキームによりますが、

主としてFX口座(主に海外)を指定し、システムもしくはトレーダーのロジックによる、
「購入者様の意図が“全く”反映されない」自動売買商品を指し示すものでございます。

つきましては、海外口座を指定される商品であった場合でも、購入者様がEAなどを
ダウンロードし、自身の判断で注文に対しての意図を反映することが可能な商品に
関しましては今回対象外とさせていただきます。
※個別商品の判断詳細につきましては、誠に恐れ入りますが関係省庁にお問い合わせください。

万が一、無登録で業を行った場合、金融商品取引法第198条に基づき、
下記のような厳しい処罰がございますので、
弊社といたしましても、販売を許可させていただくことはできません。

尚、すでに同様な商品を登録されている販売者様につきましては、
当社より別途確認をさせていただきますので、ご了承ください。

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