こちらのキット・マニュアルでは、一般財団法人の役員重任手続きに必要な書類一式の雛形を同梱しております。
公益財団法人の役員改選に当書式を利用される場合は、書式中の「一般財団法人」という表記を「公益財団法人」に置き換えてご利用ください。
どのような方でも簡単にお使いいただけるよう専門用語の使用を最小限にとどめ、分かりやすい説明で構成しています。そのため、普段法律に触れることのない方でも無理なく手続きを終えることができます。
書式は穴埋め式ワードファイルになっていますので、 マニュアルに従ってご入力頂くだけで、一般の方でも簡単に完璧な書類が完成します。
安く簡単に手続きを終えたいとお考えの方は是非ご活用下さい。
当キットは、基本的にご自身にて書類の作成・お手続きを行って頂く為のサービスです。
ご自身で書類作成及び手続きを行って頂くことで、低価格販売を実現できております。マニュアルに記載してある内容のご質問や、書類のチェック依頼はご遠慮頂くようお願い致します。
書類の作成に自信がない方は、弊社にて書類作成サービスも提供しておりますので、そちらをご検討ください。
評議員の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まででとされています。
簡単に言えば、評議員は4年に1回、定時評議員会が終わった時点で任期が満了して退任することになります。
なお、定款によって、評議員の任期を選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することができます。
定款によって評議員の任期が伸長されている場合は、伸長された任期に従います。
「評議員の選任及び解任の方法」は一般財団法人の定款の絶対的記載事項です。そのため定款において、以下の条文のように「評議員会の決議」で評議員を選ぶ旨が定めてあるのが一般的です。
例)定款 第●条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
公益財団法人の場合も評議員の資格を公益法人認定法第5条第10号及び第11号の規制に準じたものにした上で、「評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う」と定款で定めている法人が多いです。
評議員の任期が満了する定時評議員会において、再び同じ人が評議員として選任されれば評議員を続けることもできます(再任)。
※当キットは、多くの一般財団法人様に対応できるように評議員会の決議で評議員を選任する場合に対応していますので安心です。
理事の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされています。
簡単に言えば、理事は2年に1回、定時評議員会が終わった時点で任期が満了して退任することになります。
ただし、定款によって理事の任期が短縮されている場合は、その短縮された任期に従います。
監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとされています。
簡単に言えば、監事は4年に1回、定時評議員会が終わった時点で任期が満了して退任することになります。
ただし、監事の任期は、定款によりその任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会が終結する時までとすることを限度として短縮することができます。
定款によって監事の任期が短縮されている場合は、その短縮された任期に従います。
法律上は「代表理事」の任期は決まっていませんが、「代表理事」という立場は「理事」の立場が前提です。
そのため、「理事」の任期が切れると自動的に「代表理事」の任期も切れることになります。
つまり、理事の任期満了に合わせて代表理事も2年に1回任期が満了して退任することになります。
もちろん、任期満了後に同じ人物が理事として再任(重任)して、理事会で代表理事として再び選任されれば、同じ人物が代表理事を継続することになります。
理事や監事の任期が満了する際に、再び同じ人物が定時評議員会で理事や監事として選任される場合があります。
代表理事についても同じ人物が代表理事として選ばれる場合があります。
いわゆる「再任」です。
小・中規模の一般財団法人の場合は、信頼できる少数の固定メンバーで運営されている傾向が強いので、役員の任期が満了した後も役員の構成が変わらずに同じ人物が役員を継続する場合が多いです。
この場合、役員の構成が変わらない(同じ人物が役員を続ける)のだから登記手続きが不要のようにも思えますが、このように同じ人が役員を続ける場合でも役員変更登記の手続きが必要なのです。
法的な細かい理屈を説明すると、定時評議員会終結の時点でいったん役員の任期が満了して「退任」した直後に、再び役員として「就任」することになるからです。
厳密に法律上の理屈を考えると、同じ人が役員を続ける場合でも「退任」の登記をして、「就任」の登記をすることが正しいのです。
ただし、同じ人が役員を続けるのに「退任」の登記をして、「就任」の登記をするのは煩雑です。
そこで実務上、任期満了で「退任」した直後に、再び役員として「就任」する場合には、「重任」としてまとめて登記することが認められています。
一般財団法人の役員に変更が生じた場合、2週間以内に変更の登記を申請する必要があります。
任期満了で、同じ人間が再任された場合でも変更登記をする必要がありますので、注意が必要です。
申請期限である2週間を過ぎると、過料という制裁金の納付を命じられる場合もあります。
実際の過料通知のファイルをご覧になりたい方はこちら→PDFで開きます。
「会社法違反事件」とか「被審人」、「主文」と仰々しい文言が連なります。
重任登記を忘れていたとは言え、気づいてすぐに能動的に登記申請したものの、本来の手続き期限から2年経過していた為、3万円の過料となってしまいました。
もちろん期限内に手続きを終えていれば本来かからなかった費用です。
悪意なく、故意でもない「単なる失念」であっても期限経過年数によっては問答無用で過料に処せられます。
上記ケースでは3万円になっていますが、最大100万円の過料に処せられる可能性もあります(会社法第976条)。
こちらは株式会社の役員重任の登記懈怠のケースですが、社団・財団等の一般法人においても同様であり、むしろ役員任期が最大10年である株式会社と違って、社団・財団は役員任期が2年毎ですので、手続き忘れが無いよう注意しましょう。
STEP1 | 定時評議員会において評議員・理事・監事を選任する |
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STEP2 | 選任された評議員・理事・監事が就任を承諾する |
STEP3 | 選任された理事・監事による理事会を開催し、現代表理事と同じ人物を新代表理事として選定する(重任の場合) |
STEP4 | 理事会で選定された代表理事が就任を承諾する |
STEP5 | 役員変更(重任)登記手続きに関する書類の作成 ※当キットを活用すれば書類作成が楽々・安心! |
STEP6 | 管轄法務局に役員変更(重任)登記手続きに関する書類を提出 |
専門家に手続き依頼 | 当キットを購入 | |
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1回にかかるコスト | 6~9万円+消費税 ※依頼する専門家によって異なります。 |
29,800円(税込) |
追加費用は発生するか? | 最低でも2年に1回変更登記が必要なので、依頼する度に費用が発生する | 一度購入すれば、ずっと使える。追加費用無し。法改正があれば対応バージョン発売の際に無償で提供。 |
法人を10年間運営した場合に発生する登記費用の合計 | 30万円~45万円+消費税 | 29,800円(税込) |
法人が負担するトータルコストは? | 高い | 安い! |
キット梱包内容 | 一般財団法人役員重任手続きキット【フォルダ】 |
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販売価格 | 29,800円 |
期間限定特典 | 特典マニュアル:役員の構成に一部変更が生じる場合にも対応! |
評議員を評議員会で選任し、代表理事を理事会の決議で選定する公益財団法人の役員改選・重任手続きにはこちらの書式をご利用頂けます。公益財団法人の役員改選手続きのために当書式をご利用される場合は、書式中の「一般財団法人」という表記を「公益財団法人」に置き換えてご利用ください。
マニュアル |
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ひな型 |
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作成マニュアル |
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当キットは、任期が満了する役員の全員が重任する(代表理事も同じ人物が続ける)場合の手続をスムーズに行うことを目的としたキットです。
しかし、法人の状況によっては、任期が満了する役員が全員重任せずに、役員の構成に変更が生じる場合も将来的にはあり得ると思います。
例えば
任期が満了したので評議員・理事・監事が退任する | → 役員が重任しない |
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新しい評議員・理事・監事を追加する | → 新任の役員を補充する |
理事の任期満了を機会に、代表理事が別な人物と交代する | → 現在の代表理事が退任し、別人が代表理事に就任する |
このようなケースもあると思います。
そこで、当キットを早期に購入して頂いた方が、将来の役員構成の変化にも対応して末永く当キットを活用できるように、上記のような役員の構成に変更が生じる場合の「マニュアル」と「登記事項」を特典としてお付けすることにしました。
代表理事が変更する場合にも当キットを活用して頂けるようにするため、提出書類に「印鑑届出書」の作成マニュアルとひな形も特典としてお付けすることにしました。
申請書類を作成する際に、特典内容を活用して頂ければ、役員の構成に変更が生じる場合にも当キットを活用して頂けます。
ご注意ください!
この特典は、当キットの販売数が一定数に達した時点で予告なく終了させて頂きます。予めご了承ください。早期に当キットを購入して頂いた方の特典となりますので早めの購入をお勧めします。
STEP01:お申し込み
STEP02:お支払い
クレジットカード | |
銀行振込・郵便振替 | |
コンビニ決済 | |
BitCash | |
ちょコムeマネー |
STEP03:一般財団法人役員重任手続きキットのお届け(納品)
昭和54年生まれ / 法政大学法学部法律学科卒
社会に貢献する起業家の支援を通じて希望のある明るい未来を創りたい。
その想いを実現するため東京・銀座に起業支援専門の行政書士事務所を開設。
開設当初は営利法人設立による起業支援を中心に行っていたが、民間営利部門の活性化だけでは社会が抱える問題を解決できないことを実感するようになり、非営利法人分野にも支援の幅を広げる。
民間非営利部門による公益活動の増進させるため、全国の専門家の中でも先駆けて積極的に新公益法人制度に関する情報発信を行う。
法律改正前から続けた地道な情報発信よって公益法人関係者からの信頼を得ることとなり、新公益法人制度の施行前にもかかわらず、新公益法人制度に関する業務の依頼を受けることとなる。
新公益法人制度の法律施行直後2008年12月の時点から既に一般社団・財団法人設立の実績があり、新公益法人制度への対応の早さは全国の専門家の中でもトップクラス。
これまで手掛けてきた案件のうち代表的なものとしては、
等があり、複雑な非営利法人設立にも対応している。
また、新規の一般法人設立のみならず、国の省庁が所管する既存の公益法人(特例民法法人)から依頼を受けて、公益法人の移行申請の代理人も務める。
国が所管する公益法人の移行申請の代理人を務めた案件では、極めて早期に移行手続きが完了しており、全国で約24,000社ある既存公益法人の中でも上位5%に入る移行完了の早さとなる。
現在は、既存の公益法人の移行認定のみならず、社会起業を目指す非営利団体の支援として一般財団法人・一般財団法人の代理人の立場から公益認定申請(内閣府等)を行っている。
その他、新公益法人制度普及のための啓蒙活動として、文部科学省認可の財団法人主催の研修会で講師を勤める等、新公益法人制度の専門家の立場から外部での研修等も行っている。
そもそも当キットは、弊所の顧問先の一般財団法人の皆さまが専門家に頼らずに自分で手続きを行えるようにするためのマニュアルとしてスタートしました。
一般財団法人は役員変更(重任)手続きが2年に1度発生しますので、登記のコストも無視できない金額です。
そのたびに変更手続きをご依頼頂くのは専門家としては大変ありがたいことなのですが、法人の運営コスト削減を考えると、ある程度は変更手続きを自分で遂行できるようになって、専門家から自立して頂くことが望ましいと個人的には考えています。
しかし残念ながら、一般財団法人の重任手続きについて市販の書籍等でも分かりやすいものが存在しませんでした。
そこで法律知識の無い一般財団法人の方でも、自分で変更手続きを行えるように作成したのがこのキットです。
これまで多数の役員変更手続きをお手伝いさせて頂いた経験を活かした内容になっておりますので、安心して当キットをご利用頂ければと思います。
行政書士法人WITHNESS(ウィズネス) 渡邉 徳人
「想定パターンがあまりにも完璧」という点に感銘を受けました
非営利型・公益認定型一般財団法人や大規模任意団体の一般財団法人化から支援してきた一般財団法人のスペシャリストである齋藤先生だからこそ作成できる変更キット。
キット内容の素晴らしさ(一般の方への配慮あるわかりやすい詳説)は言うまでもありませんが、内容以前にまず「想定パターンがあまりにも完璧」という点に感銘を受けました。一口に一般財団法人の役員重任と言っても、運営されている財団法人の規模や機関設計次第で手続きに必要な書類や記載方法は異なってきます。
今回齋藤先生が用意した当キットは、「どのパターンにも対応できる」内容になっておりますので、一般の方の「私のケースには当てはまるのだろうか?」という心配が不要です。
一般の方が購入してもご自身の運営している財団法人用の手続きキットが用意されておりますし、専門家がこのキットを手にすれば、どんなパターンの財団法人であっても対応ができることになります。
一般の方はもちろん、専門家にも手にして頂きたいくらい質が高く、完璧にカバーされた内容である当キットを強くお勧め致します。
MOYORIC(モヨリック)行政書士合同事務所 津田 拓也
一般財団法人の法務担当者の強い味方
この度、監修をさせていただきました行政書士の津田と申します。
役員任期満了時に、全員が重任する場合ならまだしも、併せて役員の辞任や新任がある場合、手続きは煩雑さを極めます。
当キットは、その点、あらゆるパターンに対応しており、かつ、とても分かりやすく、一般の方でも簡単に登記申請を行えます。
公益法人制度の専門家である齋藤先生が制作されてますから、安心ですね。
同梱の書式・マニュアルは一般財団法人の法務担当者の強い味方。そのまま使っていただくことも可能ですし、必要に応じてカスタマイズしていただいても良いでしょう。
私共、専門家でもそのまま使える書式集であり、かつ、一度購入すれば何度でも利用できるのは魅力的です。重任登記は法人を運営している限り、半永久的に付いてまわる手続きになります。
長期的にもコストパフォーマンスの高い当キット。第三者からの立場にはなりますが、全国の一般財団法人さんに自信を持ってお勧めしたい商品です。
商品名 | 自分で出来る!一般財団法人役員重任手続きキット |
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制作 | 行政書士齋藤史洋事務所 【WebSite】一般財団法人設立支援.com / 一般社団法人設立支援.com |
監修 | 行政書士法人WITHNESS 【WebSite】一般社団法人設立ドットコム |
MOYORIC行政書士合同事務所 【WebSite】一般社団法人設立.NET |