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このページでは、情報販売に必要な法律について実例に基づき、
FAQ形式でお伝えしております。
尚、解説につきましては、各関係省庁の見解に基づいて解説しております。
著作権侵害は親告罪※といい、被害を受けた方が告訴をしない限り、
起訴できないものと言われています。
※親告罪とは…本人が自ら告げること、または被害者が告訴する罪。
皆さんが被害者、加害者にならないようQ&A形式にて解説をしてまいります。
以下の内容については、文化庁著作権課から見解を得ています。
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他の方の販売ページや商品の文章構成を参考し、自分の感情や考えを述べたものも著作権の侵害になりますか。 |
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あくまでも販売者の判断となります。 利用する前に販売者(著作者)の許可を得ておくことをお勧めします。 |
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他人の販売ページまたは商品の内容を引用する場合は、量に制限はありますか。 |
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引用した部分が明らかに多いものについては、著作権侵害の可能性があります。あくまでも販売者の裁量にて判断されます。 実際裁判にならないと明らかにならないケースも多々あると報告を受けています。 |
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他の人が販売している書籍の一部を販売ページまたは商品に引用する場合は、販売者の許可が必要ですか。 |
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許可を求めることに問題はありません。 著者が認める引用の範囲内であれば、引用元を明らかにしておく必要があります。 |
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情報コンテンツの冊子版も著者の許可がないと、転売は出来ませんか |
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紙の書籍でも、電子書籍でも商品を購入すれば譲渡権はなくなります。しかし、購入したものをコピーして販売することは著作権の侵害となります。 |
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無料で音楽やビデオをダウンロードしているサイトを紹介している商品は著作権に触れることはありませんか。 |
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URLの紹介であれば問題ありません。 但し、違法なサイトを紹介するものであると、間接侵害が問われる可能性があります。 |
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販売ページに他社SNSや検索エンジン等のロゴを使用するのは、著作権上問題はありませんか。 |
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利用する場合は、著作者の許可が必要です。 |
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他社検索エンジン、SNS等の画面の画像を販売ページまたは商品に貼ることは著作権に抵触しますか。 |
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利用する場合は、著作者の許可が必要です。 |
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第三者が撮影した写真を掲載したいと考えていますが、問題はないですか。 |
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著作権はその人物や被写体を撮影したカメラマンに帰属しています。 ただし、カメラマンに掲載の許可を得たとしても、肖像権(※)の問題で被写体となった人物が許可を出さないと掲載できない可能性があります。 ※肖像権とは… 自分の顔や姿をみだりに他人に撮影・描写・公表などされない権利。 詳細につきましては、以下のリンクもご参照下さい。 ▼社団法人 日本音楽事業者協会 http://www.jame.or.jp/syozoken/index.htm |
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