会社(事業)を経営していくなかで、運転資金や設備資金の調達は必要不可欠です。
「黒字倒産」や「勘定あって銭足らず」と言われるように、いくら帳簿上に利益がでていても、日々の運転資金に窮していれば明日はありません。
資金を調達するということも、経営者の大切な仕事の中の一つなのです。
その資金調達方法として、金融機関から資金を融資してもらう間接金融しか方法がないわけではありません。実は、直接金融という方法もあるのです。
社債の発行がその直接金融というものです。
そんな社債なんて大手企業だけができるものだと思っていないでしょうか?
いえいえそんなことないです。
大手企業だけでなく中小企業にも「少人数私募債」という社債の発行方法があるのです。
通常、社債を発行する場合には、内閣総理大臣への届出書や通知書の提出等の行政手続きが必要となりますが、「少人数私募債」の発行要件を満たせば、一切そのような面倒な行政手続きも必要ないところも中小企業にはうれしいところです。
原則として、取締役会が設置している株式会社は取締役会の決議で(取締役会非設置会社では、株主総会で決議)することができますので、迅速な経営判断により運用できます。
まだまだメリットはあります。まず資金調達コストがあまり必要でないところです。
少人数私募債は元本を償還期限が来るまで満額使用でき、社債の利息は通常年1回の後払いとなりますので、銀行融資の様に融資後の月々の支払い方法である元利均等返済とは雲泥の差です。
ですので、たとえ社債の利率を少し高めに設定しても実質の金利が高くなることはありません。また、その社債の利息は全額会社の損金処理ができます。
投資家(社債権者)サイドにも税金面のメリットがあります。
中小企業の場合は友人・知人等から会社へ対して資金の貸付を受けているケースがたまに見受けられます。
そのケースでの貸付金の利息を受取る友人・知人等の確定申告での処理は雑所得となり、他の所得と合算しての総合課税の対象となり、税負担は最高で約50%となります。それに対して社債の利息は利子所得となり、20%の源泉分離課税の取扱いにより、税制上も非常に有利となるわけです。
(平成28年からは同族会社の利害関係人からの拠出された少人数私募債からの利息受取金は、源泉分離課税でなく総合課税にされることになりました。具体的なことは税理士さんへご確認下さい)
さらに、この少人数私募債を発行することにより、銀行等に頼らず資金調達ができるという会社の実績は、身近に会社や経営者を信用し応援してくれる人がいるという証でもあります。
それによって金融機関や取引先の信用力をより高めることにもなり、さらなる資金調達のきっかけを広げることにもつながります。
最後に、いくらこの少人数私募債が優れている直接金融方法だとしても、社債権者になってくれる人、つまりお金を拠出してくれる方がいなければ何の意味もありません。
だから、お金を出してみたいと思ってくれる、また頑張っているあなたの会社を応援したいと考えてもらえる根拠ある、「真の」事業計画を作成しなければ誰も相手にされないことになるでしょう。
そうならないためにも、経営者は事業支援を求めるための事業計画をきちんと数字で示し、具体的な戦略を見せて、事業計画が現実に達成可能であることを情報開示していかなければなりません。
この少人数私募債を成功させるのも失敗となるのも、全てがこの事業計画書にかかっていると言っても過言ではないでしょう。
どうか、あなたの会社のファンを増やしていただきたいと願います。
【少人数私募債発行は金融機関からの信用力アップにも繋がる!】
当キットを購入された株式会社様からご報告を頂いた実際の事例です。直接金融である少人数私募債発行。自力で資金調達を行うことは、信用面でも大きなプラスになります。
詳細はこちらです。ぜひ御覧ください(姉妹サイト外部リンクに飛びます)。→私募債を活用し金融機関の信用を得て融資を引き出した会社さんの事例
勧誘の人数の49人以下であるか否かは、最終的に社債を購入した人の人数ではなく、あくまでも直接勧誘した相手の人数をいうので、勧誘したが、結果的に募集に応じなかった人も、この人数に含まれます。
したがって自社等のウェブサイトで社債発行の応募者を募ったり、新聞や雑誌等で勧誘した場合は「私募」でなく「募集」に該当することになるので注意が必要です。
社債の発行総額は、総額を最低券面額で除した数の上限は49となります。
したがって、最低券面額が200万円とした場合の発行総額は9,800万円となります。但し、発行総額が1億円以上になると、社債引受者に対し、以下の事項を告知しなければなりません。
※1 社債申込証を受け付けた後、払い込み期間まで短時間であることを社債権者に説明することで、手順「06」の【社債募集決定通知書の作成・送付】を省略することもできます。
※2 この少人数私募債発行キットにおいては、社債券不発行の扱いとしています。社債券はもちろん発行しても構いませんが、発行することにより、社債券の紛失や盗難のトラブル並びに社債券を印刷した際には、額面額に応じて印紙税が課税されますので、そういったリスク回避の為にも、この発行キット上では社債券不発行の手続きとしています。
少人数私募債発行キットに含まれる内容は、以下の通りになります。
マニュアル(PDFファイル) |
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書式集(WORDファイル) |
※取締役会設置会社、取締役会非設置会社両方に対応しております。 |
社債原簿サンプル(Excelファイル) |
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販売価格 | 29,800円 |
STEP01:お申し込み
STEP02:お支払い
クレジットカード | |
銀行振込・郵便振替 | |
コンビニ決済 | |
BitCash |
STEP03:少人数私募債発行キットのお届け(納品)
行政書士 / 2級ファイナンシャル・プランニング技能士【中小事業主資産相談業務】
昭和44年大分県生まれ
高校卒業後に富士通株式会社入社、その後約15年間のうち数社の民間企業を経て平成14年5月に行政書士事務所を開設して独立。
主に会社法務に携わる業務を中心に活動。特に電子定款の認証については年間120件の実績がある。定款作成や定款の見直し、会社機関設計に関するコンサルティングを得意とする。
通常15万円~50万円以上する少人数私募債発行コンサルティングを、もっと中小企業にも気軽に、安価で、ご自身の手で活用して頂きたいという想いから当キットを作成。一般企業のみならず、税理士や行政書士等の士業、専門家も購入をしている。
当サイトにお越しいただきまして、ありがとうございます。行政書士・FPの三浦と申します。私は仕事柄、会社の経営者の方の相談にのる機会が少なくありません。その際に必ずポイントになってくる点が資金繰りのことです。
ほとんどの社長さんは間接金融である金融機関や日本政策金融公庫(旧金融公庫)からの借入の仕組みはご存知なのですが、直接金融である「少人数私募債」のことは全く知らないという方がほとんどでした。
ゆえに、なんとか少人数私募債のことを周知して、自社・自力で縁故者等から資金を調達できる方法があることを資金繰りに困っている中小企業の社長さんらにお伝えしたくて、今回通常では15~50万円程はします少人数私募債発行コンサルティングを中小企業の皆さまにも、もっと気軽にご自身の手で活用いただきたい、そんな思いで少人数私募債発行キットなるものを作成してみました。
このキットがあれば100%資金繰りが可能などということは言えませんが、少なくとも資金繰りの選択肢が増えるだけでもやってみる価値はあると思っています。
どうぞ自社の強みを発揮してステークホルダー(関係者等)からの信用を構築してみて下さい。
行政書士法人WITHNESS(ウィズネス) 渡邉 徳人
直接金融の行動になかなか踏み切れなかった中小企業の強い味方。
中小企業の限られた資金調達法の一つである少人数私募債(小規模私募債)ですが、なかなか中小企業には認知・浸透しておらず、これまでうまく活用されてきていなかったのではないでしょうか。
その原因の一つは、「なんか難しそう」という煩雑な手続きイメージがある為だと思います。かと言って、専門家に依頼するとなると高額な報酬がかかると言う点もネガティブ要因になっていたと思います。
今回三浦先生の作成された少人数私募債キットは、そんなマイナスイメージを持って、直接金融の行動になかなか踏み切れなかった中小企業の強い味方になるのではないかと思います。
少人数私募債の発行は1回キリではなく、何度も発行できることから、当キットを持っておくと、将来に渡り幾度も活躍の場があると思います。そうして自社の財務状況を改善し、中小企業の活性化と飛躍につながっていけばと思っております。
行政書士法人MOYORIC(モヨリック) 津田 拓也
専門家もそのまま使える充実の内容。
中堅、中小企業において公的融資、銀行借入に変わる資金調達方法として、現実的な選択肢となるのが、少人数私募債です。少人数私募債は、財務体質が良好ではない企業や銀行借入が困難な企業にとっても、有効な資金調達手段といえるでしょう。
社債の発行と聞くだけで煩雑な手続きだろうな。。とお思いかもしれませんが、当キットは誰でも簡単に私募債の発行ができるよう作られており、急な資金調達にニーズに対応できるものになっています。我々専門家でもそのまま使える内容・書式です。
企業の成長ステージに併せて活用できる当キットは中堅、中小企業の心強い味方になってくれるのではないでしょうか。
商品名 | 自分で出来る!少人数私募債発行キット |
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制作 | ミウラ行政書士事務所 【WebSite】電子定款認証ドットコム |
監修 | 行政書士法人WITHNESS 【WebSite】行政書士法人WITHNESS | 株式会社設立ドットコム |
行政書士法人MOYORIC 【WebSite】行政書士法人MOYORIC | 会社設立.NET |